一般事業主行動計画(女性活躍推進法)
「女性活躍推進法」は、従業員が301人以上の一般事業主に対し、女性の活躍推進の取組を着実に実施するために、①女性の活躍に関する状況把握?課題分析、②その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ「行動計画」の策定?届出?周知?公表、③女性の活躍に関する情報の公表を義務づけています。
実践女子学園は、同法に基づき、2016年4月、新たな「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定しました。この「行動計画」では、2020年3月末までの期間に、事務職員の管理職(課長以上)に占める女性比率の向上(30%以上)、及び大学?短期大学部の教授に占める女性比率の向上(40%以上)を目標として定めています。
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